物流業界の2023年問題とは?労働基準法改正後の影響と対策!

2023年4月1日、中小企業に対して設けられていた残業代の割増賃金率に関する猶予が終了します。60時間を超える残業が発生している物流企業では、残業代の計算方法を理解するとともに、人件費アップに備える必要があるでしょう。

物流業界における2023年問題について、具体的な内容と対策を紹介します。

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2023年問題で物流に関する労働基準法改正後の内容

2023年4月から、長期間の残業に対する割増率が全企業に適用されます。物流業界も例外ではありません。改正の具体的な内容や計算方法を詳しく解説します。

改正後の内容

2023年4月1日から、中小企業においても月60時間を超える残業の割増賃金率が50%に引き上げられます。ただし、引き上げ分の割増賃金は有給休暇として付与することが可能です。

労働基準法改正後の内容

引用:「働き方改革」の実現に向けて|厚生労働省

月60時間超の時間外労働の割増賃金引上げ

2023年4月1日以降、月に60時間を超えて時間外労働をした場合の割増賃金率がすべての企業で50%以上に引き上げられます。

そもそも、1日8時間、1週間に40時間を超える残業に対しては、通常25%以上の割増賃金を支払わなければいけません。これに加えて、2010年4月1日からは一定の規模を超える大企業に対し、月60時間を超える残業の割増賃金率を50%以上にすることが義務付けられました。

一方、以下の条件に該当する中小企業は、月60時間を超過する時間外労働の割増賃金率について、引上げが猶予されていました。しかし、2023年4月1日以降は割増が適用されることになります。

<適用が猶予されていた企業>

法定割増賃金率の引き上げについて

引用:改正労働基準法 Ⅱ法定割増賃金率の引上げ関係|厚生労働省

割増賃金部分を有給休暇として代替可能

月60時間以上勤務した場合の代替休暇制度について

引用:改正労働基準法 Ⅱ法定割増賃金率の引上げ関係|厚生労働省

月60時間を超える残業をした場合の割増賃金は、一部を有給休暇として付与することが可能です。ただし、付与できるのは以下の条件を満たした場合のみです。

  • 従業員の過半数で構成される労働組合、または従業員の代表者と事業主が労使協定を結ぶ
  • 上記の労使協定において、代替休暇の算定方法を決定する
  • 月60時間を超える残業をした本人が代替休暇の付与を希望する

なお、代替休暇を付与した分の残業も、25%の割増賃金は支払う必要があります。また、事業主側が有給を付与することで残業代の支払いを拒むことはできません。

時間外労働の計算方法

2023年4月1日以降、60時間を超える時間外労働をした従業員の残業代はどのように計算すれば良いのでしょうか。シミュレーションを交えて解説します。

改正後の計算方法

改正後は、1ヵ月の残業時間が60時間を超えるかどうかを確認しながら残業代計算を行わなければいけません。とはいえ、実際の計算方法はこれまでと同様です。1時間あたりの賃金額を求めて、割増率を掛けましょう。

例)
月給24万円、1ヵ月の平均所定労働時間160時間の従業員が、1ヵ月に70時間の残業をした場合

上記の従業員は、1時間あたりの賃金が「24万円÷160時間=1,500円」です。
月60時間までの残業の割増率は25%、60時間を超える残業の割増率は50%と規定されている場合、残業代は下記の通りです。

1,500円×1.25×60時間=112,500円
1,500円×1.5×10時間=22,500円

112,500円+22,500円=135,000円

よって、この従業員の残業代は135,000円となります。

深夜・休日労働の計算方法

深夜労働や休日労働をした場合の割増賃金は以下の通りです。

引用:労働基準法 割増賃金編|東京労働局

なお、深夜残業と月60時間を超える残業が重なった場合、割増率が加算されます。

例)
深夜かつ月60時間を超える残業……25%+50%=75%以上の割増賃金

また、法定休日の残業は月60時間の算定に含めませんが、週休2日制の会社が法定休日以外の休日に残業を行わせた場合は、月60時間の算定に含まなければいけません。法定休日の残業代は常に35%以上、法定外休日の残業代は60時間まで25%、60時間を超えると50%です。

注意点

残業代計算では、1時間あたりの賃金額を正確に算出しなければいけません。

1時間あたりの賃金額=1ヵ月の賃金÷1ヵ月の平均所定労働時間

1ヵ月の賃金は、皆勤手当てや役職手当を含めて計算します。ただし、以下の7点は含みません。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

また、1ヵ月の平均所定労働時間は、以下の計算で求められます。

(365日-年間休日)÷12ヵ月

例)
年間休日が125日の場合

(365日-125日)÷12ヵ月=20日

日本における様々な分野の「2023年問題」その内容を紹介

2023年問題の物流会社への影響

2023年問題の物流会社への影響

2023年4月1日からの法改正は、物流業界においても大きな影響を及ぼすと考えられています。起こり得る問題を知り、対策を練っておきましょう。

人件費増加

2023年4月1日以降、中小企業においても月60時間を超える残業の割増率が増加します。従業員全員の残業時間が60時間以内におさまっている企業は問題ありませんが、そうでない場合、人件費がかさむことになるでしょう。

これまでと労働時間が変わらない従業員に、より多くの給料を支払わなければならなくなることから、以前と同じ経営を行っているとその分コストがかさみ、利益が出にくくなってしまうリスクがあります。

固定残業代の見直し

月60時間を超える固定残業代制度を取っている企業は、見直しを検討しましょう。固定残業代が60時間を超える場合、割増賃金率が変わることから、従来と同じ金額では違法になってしまう可能性があります。

さらに、固定残業として60時間を超える時間を設定することが適切かどうか、という問題もあるでしょう。長時間労働を基本とするような賃金規定は企業の姿勢を問われ、裁判などを起こされた際に問題視される恐れがあります。

未払い残業代の消滅時効は3年間です。遡って請求されることもありますから、賃金規定に問題がないか見直しを行いましょう。

管理職の残業代の適正化

「管理職は労働基準法の適用を受けず、残業代を支払う必要がない」と言われることがあります。実際に、管理監督者の要件に該当する場合は、労働基準法に定められた労働時間等の制限を受けません。

しかし、この場合の管理職とは、経営者と同じように経営に関わる重要な権限を持った従業員です。課長や部長といった役職をつければ残業代を支払わなくて良いということではありません。

しかるべき責任を持ち、それに見合った賃金を支給され、労働時間の裁量も得ている場合以外は、残業代の支払いが必要です。

2023年問題への物流企業の対策

宅配ドライバー

2023年問題に対応するために、物流業界が行うべき対策をまとめました。法改正が行われる前に、今後の経営方針について検討しておきましょう。

労働時間の見直し

2023年4月1日以降、月60時間を超える残業が発生しなければ、人件費がこれまでよりも増加することはありません。現在、月60時間を超える残業が発生している事業所では、業務効率化と労働生産性の向上を図り、労働時間の短縮を目指しましょう

とはいえ、物流業界の労働時間は、交通事情や天候、取引先の事情等によっても左右されます。残業が発生するすべての要因をなくすことはほぼ不可能といって良いでしょう。

しかし、最初から諦めてしまっては進歩がありません。まずは事業所内でできる対策から一歩一歩行っていくことが大切です。

業務のデジタル化

これまで人の手で行っていた業務のデジタル化によって、業務効率化や正確性の向上が見込めます。

物流業界専門の勤怠管理システム「TUMIXコンプラ」を導入すれば、クラウド打刻で簡単に出勤簿が作成可能です。さらに、運行履歴を自動分析して見える化を進めれば、業務改善のポイントもつかみやすくなります。運行評価に基づいた教育訓練の実施などにも役立つでしょう。

このようなシステムは、導入時に一定の労力とコストを必要としますが、それ以上の成果を出せる可能性が高いものです。費用対効果を考え、導入を検討しましょう。

まとめ

社内に月60時間を超える残業をする従業員がいる場合、2023年4月1日からの法改正に備える必要があります。物流業界において、人件費の増加は大きな問題ですから、対処法を検討しておきましょう。

まずは制度を正しく理解したうえで、現在の従業員の労働時間が60時間を超えることがあるかどうかを確認してください。万が一正確な労働時間の把握ができていない場合は、管理体制についても見直す必要があります。デジタル技術も活用しながら、2023年4月に向けた準備を進めましょう。

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