平成12年6月1日の「大規模小売店舗立地法」(以下、大店立地法という)の施行に伴い、『商業施設の出店に伴う周辺地域の生活環境への影響』に係わる十分な調査・予測を行うことが法律で定められることとなり、同法に従う届出及び手続きが必要となりました。
大規模商業施設の立地・出店に伴って必要となる調査や届出手続きはもちろんのこと、出店済みの商業施設の各種変更(営業時間の変更 など)に係わる業務に関しても、トムスが全面的にサポートいたします。

大規模小売店舗は、生活空間から一定の範囲内に存在するべき施設であるとともに、日常的に利用されることから不特定多数の来客(車)、大規模な物流等を伴うため、周辺地域住民に多大な影響を及ばす潜在力を有する施設です。
大店立地法は、周辺地域の生活環境を保持して地域社会との融和を図りながら、適正に行われることを確保するための手続きや配慮すべき事項を定めたものです。
- 出店者は住民に対して届け出内容を周知させる説明会を開催する義務があり、住民はその届け出に対して文書で県に意見することができます。(地域社会との融和)
- 県も市町村等の意見に配慮するとともに、出店者に対して生活環境保持の見地から意見を述べます。
周辺地域住民の生活環境を確保するためには、さまざまな事項を考慮(調整)して、商業施設の申請をしなければなりません


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目 的 |
周辺地域の生活環境の保持 |
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対象となる大規模小売店舗 |
店舗面積1,000平方m超(基準面積)
(都道府県・政令指定都市は、条例で上記基準面積を超える他の基準面積を定めることができる) |
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運用主体 |
都道府県・政令指定都市 |
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調整(審査)項目 |
・ 交通渋滞、交通安全
・ 駐車、駐輪
・ 騒音
・ 廃棄物 (出店地域の生活環境に関する項目) |
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調整手続 |
・ 大型店の新増設の届け出
・ 地域住民への説明
・ 住民、市町村の意見申出
・ 県の意見の提示
・ 設置者による自主的対応策の提出
・ 県による勧告
(十分な対応がなされず、周辺環境に著しい影響がある場合) |
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調整(審査)期間 |
10ケ月以内(設置者による対応策の検討期間を除く) |


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商業施設の出店、または変更計画
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調査計画
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調査実施、予測・検討
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書類作成・届出
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地元説明会の開催
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都道府県・政令指定都市の意見
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出店者による対応策の提示
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都道府県・政令指定都市による勧告等
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出店者の対応
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手続き完了
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大店立地法に係わる業務は、調査〜手続完了までのトータル、又は業務内容の一部で、ご希望・ご予算に応じて対応いたします。お気軽に当社までお問い合わせください。

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